医療法

# 昭和二十三年法律第二百五号 #

第二十二条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項

地域医療支援病院は、前条第一項第九号除く)に定めるもののほか、厚生労働省令の定めるところにより、次に掲げる施設を有し、かつ、記録を備えて置かなければならない。

一 号
集中治療室
二 号
診療に関する諸記録
三 号

病院の管理 及び運営に関する諸記録

四 号

化学、細菌 及び病理の検査施設

五 号
病理解剖室
六 号
研究室
七 号
講義室
八 号
図書室
九 号

その他厚生労働省令で定める施設