地域医療支援病院は、前条第一項(第九号を除く。)に定めるもののほか、厚生労働省令の定めるところにより、次に掲げる施設を有し、かつ、記録を備えて置かなければならない。
一
号
四
号
五
号
集中治療室
二
号
診療に関する諸記録
三
号
病院の管理 及び運営に関する諸記録
化学、細菌 及び病理の検査施設
病理解剖室
六
号
研究室
七
号
講義室
八
号
図書室
九
号
その他厚生労働省令で定める施設