医療法

# 昭和二十三年法律第二百五号 #

第二十二条の三

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項

臨床研究中核病院は、第二十一条第一項第一号 及び第九号除く)に定めるもののほか、厚生労働省令の定めるところにより、次に掲げる人員 及び施設を有し、かつ、記録を備えて置かなければならない。

一 号

厚生労働省令で定める員数の臨床研究に携わる医師、歯科医師、薬剤師、看護師 その他の従業者

二 号
集中治療室
三 号

診療 及び臨床研究に関する諸記録

四 号

病院の管理 及び運営に関する諸記録

五 号

第二十二条第四号から第八号までに掲げる施設

六 号

その他厚生労働省令で定める施設