特定機能病院は、第二十一条第一項(第一号 及び第九号を除く。)に定めるもののほか、厚生労働省令の定めるところにより、次に掲げる人員 及び施設を有し、かつ、記録を備えて置かなければならない。
一
号
二
号
五
号
六
号
厚生労働省令で定める員数の医師、歯科医師、薬剤師、看護師 その他の従業者
集中治療室
三
号
診療に関する諸記録
四
号
病院の管理 及び運営に関する諸記録
前条第四号から第八号までに掲げる施設
その他厚生労働省令で定める施設