医療法

# 昭和二十三年法律第二百五号 #

第二十五条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項

都道府県知事、保健所を設置する市の市長 又は特別区の区長は、必要があると認めるときは、病院、診療所 若しくは助産所の開設者 若しくは管理者に対し、必要な報告を命じ、又は当該職員に、病院、診療所 若しくは助産所に立ち入り、その有する人員 若しくは清潔保持の状況、構造設備 若しくは診療録、助産録、帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。

2項

都道府県知事、保健所を設置する市の市長 又は特別区の区長は、病院、診療所 若しくは助産所の業務が法令 若しくは法令に基づく処分に違反している疑いがあり、又はその運営が著しく適正を欠く疑いがあると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、当該病院、診療所 若しくは助産所の開設者 若しくは管理者に対し、診療録、助産録、帳簿書類 その他の物件の提出を命じ、又は当該職員に、当該病院、診療所 若しくは助産所の開設者の事務所 その他当該病院、診療所 若しくは助産所の運営に関係のある場所に立ち入り、帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。

3項

厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、特定機能病院等の開設者 若しくは管理者に対し、必要な報告を命じ、又は当該職員に、特定機能病院等に立ち入り、その有する人員 若しくは清潔保持の状況、構造設備 若しくは診療録、助産録、帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。

4項

厚生労働大臣は、特定機能病院等の業務が法令 若しくは法令に基づく処分に違反している疑いがあり、又はその運営が著しく適正を欠く疑いがあると認めるときは、当該特定機能病院等の開設者 又は管理者に対し、診療録、助産録、帳簿書類 その他の物件の提出を命ずることができる。

5項

第六条の八第三項の規定は第一項から第三項まで立入検査について、同条第四項の規定は前各項権限について、準用する。