医療法

# 昭和二十三年法律第二百五号 #

第二十五条の二

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項

保健所を設置する市の市長 及び特別区の区長は、厚生労働省令の定めるところにより、診療所 及び助産所に関し、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に通知しなければならない。