都道府県知事は、病院、診療所 又は助産所の管理者に、犯罪 若しくは医事に関する不正行為があり、又はその者が管理をなすのに適しないと認めるときは、その開設者に対し、期限を定めて、その変更を命ずることができる。
医療法
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昭和二十三年法律第二百五号
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第二十八条
@ 施行日 : 令和六年六月十四日
( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十二号による改正