医療法

# 昭和二十三年法律第二百五号 #

第二十六条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項

第二十五条第一項 及び第三項に規定する当該職員の職権を行わせるため、厚生労働大臣、都道府県知事、保健所を設置する市の市長 又は特別区の区長は、厚生労働省、都道府県、保健所を設置する市 又は特別区の職員のうちから、医療監視員を命ずるものとする。

2項

前項に定めるもののほか、医療監視員に関し必要な事項は、厚生労働省令でこれを定める。