第二十五条第一項 及び第三項に規定する当該職員の職権を行わせるため、厚生労働大臣、都道府県知事、保健所を設置する市の市長 又は特別区の区長は、厚生労働省、都道府県、保健所を設置する市 又は特別区の職員のうちから、医療監視員を命ずるものとする。
医療法
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昭和二十三年法律第二百五号
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第二十六条
@ 施行日 : 令和六年六月十四日
( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十二号による改正
前項に定めるもののほか、医療監視員に関し必要な事項は、厚生労働省令でこれを定める。