医療法

# 昭和二十三年法律第二百五号 #

第二十四条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項

都道府県知事は、病院、診療所 又は助産所が清潔を欠くとき、又はその構造設備が第二十一条第一項 若しくは第二項 若しくは第二十二条の規定 若しくは第二十三条第一項の規定に基づく厚生労働省令の規定に違反し、若しくは衛生上有害 若しくは保安上危険と認めるときは、その開設者に対し、期間を定めて、その全部 若しくは一部の使用を制限し、若しくは禁止し、又は期限を定めて、修繕 若しくは改築を命ずることができる。

2項

厚生労働大臣は、特定機能病院 又は臨床研究中核病院(以下この節において「特定機能病院等」という。)の構造設備が第二十二条の二 又は第二十二条の三の規定に違反するときは、その開設者に対し、期限を定めて、その修繕 又は改築を命ずることができる。