都道府県知事は、病院、診療所 若しくは助産所の業務が法令 若しくは法令に基づく処分に違反し、又はその運営が著しく適正を欠くと認めるとき(第二十三条の二 又は前条第一項に規定する場合を除く。)は、この法律の施行に必要な限度において、当該病院、診療所 又は助産所の開設者に対し、期限を定めて、必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
医療法
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昭和二十三年法律第二百五号
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第二十四条の二
@ 施行日 : 令和六年六月十四日
( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十二号による改正
前項の開設者が同項の規定による命令に従わないときは、都道府県知事は、当該開設者に対し、期間を定めて、その開設する病院、診療所 又は助産所の業務の全部 又は一部の停止を命ずることができる。