医療法

# 昭和二十三年法律第二百五号 #

第二十四条の二

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項

都道府県知事は、病院、診療所 若しくは助産所の業務が法令 若しくは法令に基づく処分に違反し、又はその運営が著しく適正を欠くと認めるとき(第二十三条の二 又は前条第一項に規定する場合を除く)は、この法律の施行に必要な限度において、当該病院、診療所 又は助産所の開設者に対し、期限を定めて、必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2項

前項の開設者が同項の規定による命令に従わないときは、都道府県知事は、当該開設者に対し、期間を定めて、その開設する病院、診療所 又は助産所の業務の全部 又は一部の停止を命ずることができる。