この法律において、「助産所」とは、助産師が公衆 又は特定多数人のためその業務(病院 又は診療所において行うものを除く。)を行う場所をいう。
医療法
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昭和二十三年法律第二百五号
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第二条
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十一号による改正
助産所は、妊婦、産婦 又はじよく婦十人以上の入所施設を有してはならない。