医療法

# 昭和二十三年法律第二百五号 #

第二条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項

この法律において、「助産所」とは、助産師が公衆 又は特定多数人のためその業務(病院 又は診療所において行うものを除く)を行う場所をいう。

2項

助産所は、妊婦、産婦 又はじよく婦十人以上の入所施設を有してはならない。