医療法

# 昭和二十三年法律第二百五号 #

第五十一条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項

医療法人は、毎会計年度終了後二月以内に、事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書、関係事業者(理事長の配偶者がその代表者であること その他の当該医療法人 又はその役員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者をいう。)との取引の状況に関する報告書 その他厚生労働省令で定める書類(以下「事業報告書等」という。)を作成しなければならない。

2項

医療法人(その事業活動の規模 その他の事情を勘案して厚生労働省令で定める基準に該当する者に限る)は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の貸借対照表 及び損益計算書を作成しなければならない。

3項

医療法人は、貸借対照表 及び損益計算書を作成した時から十年間、当該貸借対照表 及び損益計算書を保存しなければならない。

4項

医療法人は、事業報告書等について、厚生労働省令で定めるところにより、監事の監査を受けなければならない。

5項

第二項の医療法人は、財産目録、貸借対照表 及び損益計算書について、厚生労働省令で定めるところにより、公認会計士 又は監査法人の監査を受けなければならない。

6項

医療法人は、前二項の監事 又は公認会計士 若しくは監査法人の監査を受けた事業報告書等について、理事会の承認を受けなければならない。