医療法人(次項に規定する者を除く。)は、次に掲げる書類をその主たる事務所に備えて置き、その社員 若しくは評議員 又は債権者から請求があつた場合には、正当な理由がある場合を除いて、厚生労働省令で定めるところにより、これを閲覧に供しなければならない。
一
号
三
号
事業報告書等
二
号
第四十六条の八第三号の監査報告書(以下「監事の監査報告書」という。)
定款 又は寄附行為