医療法

# 昭和二十三年法律第二百五号 #

第五十一条の四

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項

医療法人(次項に規定する者を除く)は、次に掲げる書類をその主たる事務所に備えて置き、その社員 若しくは評議員 又は債権者から請求があつた場合には、正当な理由がある場合を除いて、厚生労働省令で定めるところにより、これを閲覧に供しなければならない。

一 号
事業報告書等
二 号

第四十六条の八第三号の監査報告書(以下「監事の監査報告書」という。

三 号
定款 又は寄附行為
2項

社会医療法人 及び第五十一条第二項の医療法人(社会医療法人を除く)は、次に掲げる書類(第二号に掲げる書類にあつては、第五十一条第二項の医療法人に限る)をその主たる事務所に備えて置き、請求があつた場合には、正当な理由がある場合を除いて、厚生労働省令で定めるところにより、これを閲覧に供しなければならない。

一 号

前項各号に掲げる書類

二 号

公認会計士 又は監査法人の監査報告書(以下「公認会計士等の監査報告書」という。

3項

医療法人は、第五十一条の二第一項の社員総会の日(財団たる医療法人にあつては、同条第五項において読み替えて準用する同条第一項の評議員会の日)の一週間前の日から五年間、事業報告書等、監事の監査報告書 及び公認会計士等の監査報告書をその主たる事務所に備え置かなければならない。

4項

前三項の規定は、医療法人の従たる事務所における書類の備置き 及び閲覧について準用する。


この場合において、

第一項
書類」とあるのは
「書類の写し」と、

第二項
限る。)」とあるのは
限る。)の写し」と、

前項
五年間」とあるのは
三年間」と、

事業報告書等」とあるのは
「事業報告書等の写し」と、

監査報告書」とあるのは
「監査報告書の写し」と

読み替えるものとする。