医療法

# 昭和二十三年法律第二百五号 #

第五十三条

@ 施行日 : 令和六年六月十四日 ( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十二号による改正

1項

医療法人の会計年度は、四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終るものとする。


ただし、定款 又は寄附行為に別段の定めがある場合は、この限りでない。