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医療法
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昭和二十三年法律第二百五号
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第五十三条
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施行日
: 令和六年六月十四日 ( 2024年 6月14日 )
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最終更新
: 令和六年法律第五十二号による改正
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厚生
医療法
第五十三条
1項
医療法人の会計年度は、四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終るものとする。
ただし
、定款 又は寄附行為に別段の定めがある場合は、この限りでない。