医療法

# 昭和二十三年法律第二百五号 #

第五十九条の二

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項

第五十八条の二から第五十八条の四までの規定は、医療法人が新設合併をする場合について準用する。


この場合において、

第五十八条の二第一項 及び第三項
吸収合併契約」とあるのは
「新設合併契約」と、

同条第四項
吸収合併存続医療法人」とあるのは
「新設合併設立医療法人」と

読み替えるものとする。