第五十八条の二から第五十八条の四までの規定は、医療法人が新設合併をする場合について準用する。
この場合において、
第五十八条の二第一項 及び第三項中
「吸収合併契約」とあるのは
「新設合併契約」と、
同条第四項中
「吸収合併存続医療法人」とあるのは
「新設合併設立医療法人」と
読み替えるものとする。
第五十八条の二から第五十八条の四までの規定は、医療法人が新設合併をする場合について準用する。
この場合において、
第五十八条の二第一項 及び第三項中
「吸収合併契約」とあるのは
「新設合併契約」と、
同条第四項中
「吸収合併存続医療法人」とあるのは
「新設合併設立医療法人」と
読み替えるものとする。