医療法

# 昭和二十三年法律第二百五号 #

第三目 新設合併

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正
最終編集日 : 2024年 04月25日 11時37分


1項

二以上の医療法人が新設合併(二以上の医療法人がする合併であつて、合併により消滅する医療法人の権利義務の全部を合併により設立する医療法人に承継させるものをいう。以下この目において同じ。)をする場合には、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。

一 号

新設合併により消滅する医療法人(以下この目において「新設合併消滅医療法人」という。)の名称 及び主たる事務所の所在地

二 号

新設合併により設立する医療法人(以下この目において「新設合併設立医療法人」という。)の目的、名称 及び主たる事務所の所在地

三 号

新設合併設立医療法人の定款 又は寄附行為で定める事項

四 号

前三号に掲げる事項のほか、厚生労働省令で定める事項

1項

第五十八条の二から第五十八条の四までの規定は、医療法人が新設合併をする場合について準用する。


この場合において、

第五十八条の二第一項 及び第三項
吸収合併契約」とあるのは
「新設合併契約」と、

同条第四項
吸収合併存続医療法人」とあるのは
「新設合併設立医療法人」と

読み替えるものとする。

1項

新設合併設立医療法人は、新設合併消滅医療法人の権利義務(当該医療法人がその行う事業に関し行政庁の許可 その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継する。

1項

新設合併は、新設合併設立医療法人が、その主たる事務所の所在地において政令で定めるところにより合併の登記をすることによつて、その効力を生ずる。

1項

第二節第四十四条第二項第四項 及び第五項 並びに第四十六条第二項除く)の規定は、新設合併設立医療法人の設立については、適用しない