第二節(第四十四条第二項、第四項 及び第五項 並びに第四十六条第二項を除く。)の規定は、新設合併設立医療法人の設立については、適用しない。
医療法
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昭和二十三年法律第二百五号
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第五十九条の五
@ 施行日 : 令和六年六月十四日
( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十二号による改正