医療法

# 昭和二十三年法律第二百五号 #

第五十二条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項

医療法人は、厚生労働省令で定めるところにより、毎会計年度終了後三月以内に、次に掲げる書類を都道府県知事に届け出なければならない。

一 号
事業報告書等
二 号
監事の監査報告書
三 号

第五十一条第二項の医療法人にあつては、公認会計士等の監査報告書

2項

都道府県知事は、定款 若しくは寄附行為 又は前項の届出に係る書類について請求があつた場合には、厚生労働省令で定めるところにより、これを閲覧に供しなければならない。