医療法人は、厚生労働省令で定めるところにより、毎会計年度終了後三月以内に、次に掲げる書類を都道府県知事に届け出なければならない。
一
号
事業報告書等
二
号
監事の監査報告書
三
号
第五十一条第二項の医療法人にあつては、公認会計士等の監査報告書