社団たる医療法人は、次の事由によつて解散する。
一
号
二
号
五
号
定款をもつて定めた解散事由の発生
目的たる業務の成功の不能
三
号
社員総会の決議
四
号
他の医療法人との合併(合併により当該医療法人が消滅する場合に限る。次条第一項 及び第五十六条の三において同じ。)
社員の欠亡
六
号
破産手続開始の決定
七
号
設立認可の取消し