医療法

# 昭和二十三年法律第二百五号 #

第七節 解散及び清算

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正
最終編集日 : 2024年 04月25日 11時37分


1項

社団たる医療法人は、次の事由によつて解散する。

一 号

定款をもつて定めた解散事由の発生

二 号
目的たる業務の成功の不能
三 号
社員総会の決議
四 号

他の医療法人との合併(合併により当該医療法人が消滅する場合に限る次条第一項 及び第五十六条の三において同じ。

五 号
社員の欠亡
六 号
破産手続開始の決定
七 号
設立認可の取消し
2項

社団たる医療法人は、総社員の四分の三以上の賛成がなければ、前項第三号の社員総会の決議をすることができない


ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。

3項

財団たる医療法人は、次に掲げる事由によつて解散する。

一 号

寄附行為をもつて定めた解散事由の発生

二 号

第一項第二号第四号第六号 又は第七号に掲げる事由

4項

医療法人がその債務につきその財産をもつて完済することができなくなつた場合には、裁判所は、理事 若しくは債権者の申立てにより又は職権で、破産手続開始の決定をする。

5項

前項に規定する場合には、理事は、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。

6項

第一項第二号 又は第三号に掲げる事由による解散は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。

7項

都道府県知事は、前項の認可をし、又は認可をしない処分をするに当たつては、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。

8項

清算人は、第一項第一号 若しくは第五号 又は第三項第一号に掲げる事由によつて医療法人が解散した場合には、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。

1項

解散した医療法人の残余財産は、合併 及び破産手続開始の決定による解散の場合を除くほか、定款 又は寄附行為の定めるところにより、その帰属すべき者に帰属する。

2項

前項の規定により処分されない財産は、国庫に帰属する。

1項

解散した医療法人は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。

1項

医療法人が解散したときは、合併 及び破産手続開始の決定による解散の場合を除き、理事がその清算人となる。


ただし、定款 若しくは寄附行為に別段の定めがあるとき、又は社員総会において理事以外の者を選任したときは、この限りでない。

1項

前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人 若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。

1項

重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人 若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。

1項

清算中に就職した清算人は、その氏名 及び住所を都道府県知事に届け出なければならない。

1項

清算人の職務は、次のとおりとする。

一 号
現務の結了
二 号

債権の取立て及び債務の弁済

三 号
残余財産の引渡し
2項

清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。

1項

清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。


この場合において、その期間は、二月を下ることができない

2項

前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。


ただし、清算人は、判明している債権者を除斥することができない

3項

清算人は、判明している債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。

4項

第一項の公告は、官報に掲載してする。

1項

前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、医療法人の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。

1項

清算中に医療法人の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。

2項

清算人は、清算中の医療法人が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。

3項

前項に規定する場合において、清算中の医療法人が既に債権者に支払い、又は権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。

4項

第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。

1項

清算が結了したときは、清算人は、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

1項

医療法人の解散 及び清算は、裁判所の監督に属する。

2項

裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。

3項

医療法人の解散 及び清算を監督する裁判所は、都道府県知事に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。

4項

前項に規定する都道府県知事は、同項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。

1項

医療法人の解散 及び清算の監督 並びに清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

1項

清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない

1項

裁判所は、第五十六条の四の規定により清算人を選任した場合には、医療法人が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。


この場合においては、裁判所は、当該清算人 及び監事の陳述を聴かなければならない。

1項

裁判所は、医療法人の解散 及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。

2項

前二条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。


この場合において、

前条
清算人 及び監事」とあるのは、
「医療法人 及び検査役」と

読み替えるものとする。