解散した医療法人の残余財産は、合併 及び破産手続開始の決定による解散の場合を除くほか、定款 又は寄附行為の定めるところにより、その帰属すべき者に帰属する。
医療法
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昭和二十三年法律第二百五号
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第五十六条
@ 施行日 : 令和六年六月十四日
( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十二号による改正
前項の規定により処分されない財産は、国庫に帰属する。