医療法

# 昭和二十三年法律第二百五号 #

第五十六条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項

解散した医療法人の残余財産は、合併 及び破産手続開始の決定による解散の場合を除くほか、定款 又は寄附行為の定めるところにより、その帰属すべき者に帰属する。

2項

前項の規定により処分されない財産は、国庫に帰属する。