医療法

# 昭和二十三年法律第二百五号 #

第五十六条の七

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項

清算人の職務は、次のとおりとする。

一 号
現務の結了
二 号

債権の取立て及び債務の弁済

三 号
残余財産の引渡し
2項

清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。