医療法

# 昭和二十三年法律第二百五号 #

第五十六条の三

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項

医療法人が解散したときは、合併 及び破産手続開始の決定による解散の場合を除き、理事がその清算人となる。


ただし、定款 若しくは寄附行為に別段の定めがあるとき、又は社員総会において理事以外の者を選任したときは、この限りでない。