1項 医療法人が解散したときは、合併 及び破産手続開始の決定による解散の場合を除き、理事がその清算人となる。ただし、定款 若しくは寄附行為に別段の定めがあるとき、又は社員総会において理事以外の者を選任したときは、この限りでない。