解散した医療法人は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
医療法
#
昭和二十三年法律第二百五号
#
第五十六条の二
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十一号による改正