医療法

# 昭和二十三年法律第二百五号 #

第五十六条の二

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項

解散した医療法人は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。