医療法人の解散 及び清算は、裁判所の監督に属する。
医療法
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昭和二十三年法律第二百五号
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第五十六条の十二
@ 施行日 : 令和六年六月十四日
( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十二号による改正
裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
医療法人の解散 及び清算を監督する裁判所は、都道府県知事に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
前項に規定する都道府県知事は、同項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。