医療法

# 昭和二十三年法律第二百五号 #

第五十六条の十二

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項

医療法人の解散 及び清算は、裁判所の監督に属する。

2項

裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。

3項

医療法人の解散 及び清算を監督する裁判所は、都道府県知事に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。

4項

前項に規定する都道府県知事は、同項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。