医療法

# 昭和二十三年法律第二百五号 #

第五十四条の三

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項

社会医療法人は、その発行する社会医療法人債を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、募集社会医療法人債(当該募集に応じて当該社会医療法人債の引受けの申込みをした者に対して割り当てる社会医療法人債をいう。以下同じ。)について次に掲げる事項を定めなければならない。

一 号

募集社会医療法人債の発行により調達する資金の使途

二 号
募集社会医療法人債の総額
三 号
各募集社会医療法人債の金額
四 号
募集社会医療法人債の利率
五 号

募集社会医療法人債の償還の方法 及び期限

六 号
利息支払の方法 及び期限
七 号

社会医療法人債券(社会医療法人債を表示する証券をいう。以下同じ。)を発行するときは、その旨

八 号

社会医療法人債に係る債権者(以下「社会医療法人債権者」という。)が第五十四条の七において準用する会社法第六百九十八条の規定による請求の全部 又は一部をすることができないこととするときは、その旨

八の二 号

社会医療法人債管理者を定めないこととするときは、その旨

九 号

社会医療法人債管理者が社会医療法人債権者集会の決議によらずに第五十四条の七において準用する会社法第七百六条第一項第二号に掲げる行為をすることができることとするときは、その旨

九の二 号

社会医療法人債管理補助者を定めることとするときは、その旨

十 号

各募集社会医療法人債の払込金額(各募集社会医療法人債と引換えに払い込む金銭の額をいう。) 若しくはその最低金額 又はこれらの算定方法

十一 号

募集社会医療法人債と引換えにする金銭の払込みの期日

十二 号

一定の日までに募集社会医療法人債の総額について割当てを受ける者を定めていない場合において、募集社会医療法人債の全部を発行しないこととするときは、その旨 及びその一定の日

十三 号

前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項

2項

前項第二号に掲げる事項 その他の社会医療法人債を引き受ける者の募集に関する重要な事項として厚生労働省令で定める事項は、理事の過半数で決しなければならない。