医療法

# 昭和二十三年法律第二百五号 #

第五節 社会医療法人債

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正
最終編集日 : 2024年 04月25日 11時37分


1項

社会医療法人は、救急医療等確保事業の実施に資するため、社員総会において議決された額 又は寄附行為の定めるところにより評議員会において議決された額を限度として、社会医療法人債(第五十四条の七において準用する会社法平成十七年法律第八十六号)の規定により社会医療法人が行う割当てにより発生する当該社会医療法人を債務者とする金銭債権であつて、次条第一項各号に掲げる事項についての定めに従い償還されるものをいう。以下同じ。)を発行することができる。

2項

前項の社会医療法人債を発行したときは、社会医療法人は、当該社会医療法人債の発行収入金に相当する金額を第四十二条の二第三項に規定する特別の会計に繰り入れてはならない。

1項

社会医療法人は、その発行する社会医療法人債を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、募集社会医療法人債(当該募集に応じて当該社会医療法人債の引受けの申込みをした者に対して割り当てる社会医療法人債をいう。以下同じ。)について次に掲げる事項を定めなければならない。

一 号

募集社会医療法人債の発行により調達する資金の使途

二 号
募集社会医療法人債の総額
三 号
各募集社会医療法人債の金額
四 号
募集社会医療法人債の利率
五 号

募集社会医療法人債の償還の方法 及び期限

六 号
利息支払の方法 及び期限
七 号

社会医療法人債券(社会医療法人債を表示する証券をいう。以下同じ。)を発行するときは、その旨

八 号

社会医療法人債に係る債権者(以下「社会医療法人債権者」という。)が第五十四条の七において準用する会社法第六百九十八条の規定による請求の全部 又は一部をすることができないこととするときは、その旨

八の二 号

社会医療法人債管理者を定めないこととするときは、その旨

九 号

社会医療法人債管理者が社会医療法人債権者集会の決議によらずに第五十四条の七において準用する会社法第七百六条第一項第二号に掲げる行為をすることができることとするときは、その旨

九の二 号

社会医療法人債管理補助者を定めることとするときは、その旨

十 号

各募集社会医療法人債の払込金額(各募集社会医療法人債と引換えに払い込む金銭の額をいう。) 若しくはその最低金額 又はこれらの算定方法

十一 号

募集社会医療法人債と引換えにする金銭の払込みの期日

十二 号

一定の日までに募集社会医療法人債の総額について割当てを受ける者を定めていない場合において、募集社会医療法人債の全部を発行しないこととするときは、その旨 及びその一定の日

十三 号

前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項

2項

前項第二号に掲げる事項 その他の社会医療法人債を引き受ける者の募集に関する重要な事項として厚生労働省令で定める事項は、理事の過半数で決しなければならない。

1項

社会医療法人は、社会医療法人債を発行した日以後遅滞なく、社会医療法人債原簿を作成し、これに次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

一 号

前条第一項第四号から第九号の二までに掲げる事項 その他の社会医療法人債の内容を特定するものとして厚生労働省令で定める事項(以下「種類」という。

二 号

種類ごとの社会医療法人債の総額 及び各社会医療法人債の金額

三 号

各社会医療法人債と引換えに払い込まれた金銭の額 及び払込みの日

四 号

社会医療法人債権者(無記名社会医療法人債(無記名式の社会医療法人債券が発行されている社会医療法人債をいう。)の社会医療法人債権者を除く)の氏名 又は名称 及び住所

五 号

前号の社会医療法人債権者が各社会医療法人債を取得した日

六 号

社会医療法人債券を発行したときは、社会医療法人債券の番号、発行の日、社会医療法人債券が記名式か、又は無記名式かの別 及び無記名式の社会医療法人債券の数

七 号

前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項

1項

社会医療法人は、社会医療法人債を発行する場合には、社会医療法人債管理者を定め、社会医療法人債権者のために、弁済の受領、債権の保全 その他の社会医療法人債の管理を行うことを委託しなければならない。


ただし、各社会医療法人債の金額が一億円以上である場合 その他社会医療法人債権者の保護に欠けるおそれがないものとして厚生労働省令で定める場合は、この限りでない。

1項

社会医療法人は、前条ただし書に規定する場合には、社会医療法人債管理補助者を定め、社会医療法人債権者のために、社会医療法人債の管理の補助を行うことを委託することができる。


ただし、当該社会医療法人債が担保付社会医療法人債である場合は、この限りでない。

1項

社会医療法人債権者は、社会医療法人債の種類ごとに社会医療法人債権者集会を組織する。

2項

社会医療法人債権者集会は、この法律 又は次条において準用する会社法に規定する事項 及び社会医療法人債権者の利害に関する事項について決議をすることができる。

1項

会社法第六百七十七条から第六百八十条まで第六百八十二条第六百八十三条第六百八十四条第四項 及び第五項除く)、第六百八十五条から第七百一条まで第七百三条から第七百十四条まで第七百十四条の三から第七百十四条の七まで第七百十七条から第七百四十二条まで第七編第二章第七節第八百六十八条第四項第八百六十九条第八百七十条第一項第二号 及び第七号から第九号までに係る部分に限る)、第八百七十一条第二号に係る部分に限る)、第八百七十二条第四号に係る部分に限る)、第八百七十三条第八百七十四条第一号 及び第四号に係る部分に限る)、第八百七十五条 及び第八百七十六条の規定は、

  • 社会医療法人が社会医療法人債を発行する場合における社会医療法人債、
  • 募集社会医療法人債、
  • 社会医療法人債券、
  • 社会医療法人債権者、
  • 社会医療法人債管理者、
  • 社会医療法人債管理補助者、
  • 社会医療法人債権者集会

又は社会医療法人債原簿について準用する。


この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

1項

社会医療法人債は、担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号) その他の政令で定める法令の適用については、政令で定めるところにより、社債とみなす。