医療法

# 昭和二十三年法律第二百五号 #

第五十四条の五

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項

社会医療法人は、社会医療法人債を発行する場合には、社会医療法人債管理者を定め、社会医療法人債権者のために、弁済の受領、債権の保全 その他の社会医療法人債の管理を行うことを委託しなければならない。


ただし、各社会医療法人債の金額が一億円以上である場合 その他社会医療法人債権者の保護に欠けるおそれがないものとして厚生労働省令で定める場合は、この限りでない。