医療法

# 昭和二十三年法律第二百五号 #

第五十四条の五の二

@ 施行日 : 令和六年六月十四日 ( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十二号による改正

1項

社会医療法人は、前条ただし書に規定する場合には、社会医療法人債管理補助者を定め、社会医療法人債権者のために、社会医療法人債の管理の補助を行うことを委託することができる。


ただし、当該社会医療法人債が担保付社会医療法人債である場合は、この限りでない。