1項 社会医療法人は、前条ただし書に規定する場合には、社会医療法人債管理補助者を定め、社会医療法人債権者のために、社会医療法人債の管理の補助を行うことを委託することができる。ただし、当該社会医療法人債が担保付社会医療法人債である場合は、この限りでない。