医療法

# 昭和二十三年法律第二百五号 #

第五十四条の六

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項

社会医療法人債権者は、社会医療法人債の種類ごとに社会医療法人債権者集会を組織する。

2項

社会医療法人債権者集会は、この法律 又は次条において準用する会社法に規定する事項 及び社会医療法人債権者の利害に関する事項について決議をすることができる。