医療法

# 昭和二十三年法律第二百五号 #

第五十四条の四

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項

社会医療法人は、社会医療法人債を発行した日以後遅滞なく、社会医療法人債原簿を作成し、これに次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

一 号

前条第一項第四号から第九号の二までに掲げる事項 その他の社会医療法人債の内容を特定するものとして厚生労働省令で定める事項(以下「種類」という。

二 号

種類ごとの社会医療法人債の総額 及び各社会医療法人債の金額

三 号

各社会医療法人債と引換えに払い込まれた金銭の額 及び払込みの日

四 号

社会医療法人債権者(無記名社会医療法人債(無記名式の社会医療法人債券が発行されている社会医療法人債をいう。)の社会医療法人債権者を除く)の氏名 又は名称 及び住所

五 号

前号の社会医療法人債権者が各社会医療法人債を取得した日

六 号

社会医療法人債券を発行したときは、社会医療法人債券の番号、発行の日、社会医療法人債券が記名式か、又は無記名式かの別 及び無記名式の社会医療法人債券の数

七 号

前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項