医療法人は、厚生労働省令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。
医療法
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昭和二十三年法律第二百五号
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第五十条の二
@ 施行日 : 令和六年六月十四日
( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十二号による改正
医療法人は、会計帳簿の閉鎖の時から十年間、その会計帳簿 及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない。