公衆 又は特定多数人のため往診のみによつて診療に従事する医師 若しくは歯科医師 又は出張のみによつてその業務に従事する助産師については、第六条の四の二、第六条の五 又は第六条の七、第八条 及び第九条の規定の適用に関し、それぞれその住所をもつて診療所 又は助産所とみなす。
医療法
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昭和二十三年法律第二百五号
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第五条
@ 施行日 : 令和六年六月十四日
( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十二号による改正
都道府県知事、地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の規定に基づく政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)の市長 又は特別区の区長は、必要があると認めるときは、前項に規定する医師、歯科医師 又は助産師に対し、必要な報告を命じ、又は検査のため診療録、助産録、帳簿書類 その他の物件の提出を命ずることができる。