医療法

# 昭和二十三年法律第二百五号 #

第五条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項

公衆 又は特定多数人のため往診のみによつて診療に従事する医師 若しくは歯科医師 又は出張のみによつてその業務に従事する助産師については、第六条の四の二第六条の五 又は第六条の七第八条 及び第九条の規定の適用に関し、それぞれその住所をもつて診療所 又は助産所とみなす。

2項

都道府県知事、地域保健法昭和二十二年法律第百一号第五条第一項の規定に基づく政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)の市長 又は特別区の区長は、必要があると認めるときは、前項に規定する医師、歯科医師 又は助産師に対し、必要な報告を命じ、又は検査のため診療録、助産録、帳簿書類 その他の物件の提出を命ずることができる。