社会医療法人の役員 又は代表社会医療法人債権者 若しくは決議執行者が、その職務に関し、不正の請託を受けて、財産上の利益を収受し、又はその要求 若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役 又は五百万円以下の罰金に処する。
医療法
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昭和二十三年法律第二百五号
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第八十一条
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十一号による改正
前項の利益を供与し、又はその申込み 若しくは約束をした者は、三年以下の懲役 又は三百万円以下の罰金に処する。