医療法

# 昭和二十三年法律第二百五号 #

第八十七条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、六月以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第六条の五第一項第六条の六第四項第六条の七第一項 又は第七条第一項の規定に違反した者

二 号

第十四条の規定に違反した者

三 号

第六条の八第二項第七条の二第三項第二十三条の二第二十四条第二十八条第二十九条第一項 又は第三十条の十五第六項の規定に基づく命令 又は処分に違反した者