次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
第六条の五第一項、第六条の六第四項、第六条の七第一項 又は第七条第一項の規定に違反した者
第十四条の規定に違反した者
第六条の八第二項、第七条の二第三項、第二十三条の二、第二十四条、第二十八条、第二十九条第一項 又は第三十条の十五第六項の規定に基づく命令 又は処分に違反した者