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医療法
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昭和二十三年法律第二百五号
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第八十三条
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施行日
: 令和六年六月十四日 ( 2024年 6月14日 )
@
最終更新
: 令和六年法律第五十二号による改正
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厚生
医療法
第八十三条
1項
第八十一条第一項
又は
前条第一項
の場合において、犯人の収受した利益は、
没収
する。
その全部 又は一部を没収することができないときは、その価額を
追徴
する。