医療法

# 昭和二十三年法律第二百五号 #

第八十三条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項

第八十一条第一項 又は前条第一項の場合において、犯人の収受した利益は、没収する。


その全部 又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。