医療法

# 昭和二十三年法律第二百五号 #

第八十九条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。

一 号

第三条第四条第三項第四条の二第三項第四条の三第三項第八条第八条の二第二項第九条第十条第十一条第十二条第十六条第十八条第十九条第一項 若しくは第二項第二十一条第一項第二号から第十一号まで 若しくは第二項第二号第二十二条第一号 若しくは第四号から第八号まで第二十二条の二第二号 若しくは第五号第二十二条の三第二号 若しくは第五号 又は第二十七条の規定に違反した者

二 号

第五条第二項第六条の八第一項 若しくは第二十五条第一項から第四項までの規定による報告 若しくは提出を怠り、若しくは虚偽の報告をし、又は第六条の八第一項 若しくは第二十五条第一項から第三項までの規定による当該職員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

三 号

第十四条の二第一項 又は第二項の規定による掲示を怠り、又は虚偽の掲示をした者