次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
第三条、第四条第三項、第四条の二第三項、第四条の三第三項、第八条、第八条の二第二項、第九条、第十条、第十一条、第十二条、第十六条、第十八条、第十九条第一項 若しくは第二項、第二十一条第一項第二号から第十一号まで 若しくは第二項第二号、第二十二条第一号 若しくは第四号から第八号まで、第二十二条の二第二号 若しくは第五号、第二十二条の三第二号 若しくは第五号 又は第二十七条の規定に違反した者
第五条第二項、第六条の八第一項 若しくは第二十五条第一項から第四項までの規定による報告 若しくは提出を怠り、若しくは虚偽の報告をし、又は第六条の八第一項 若しくは第二十五条第一項から第三項までの規定による当該職員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第十四条の二第一項 又は第二項の規定による掲示を怠り、又は虚偽の掲示をした者