医療法

# 昭和二十三年法律第二百五号 #

第八十二条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項

次に掲げる事項に関し、不正の請託を受けて、財産上の利益を収受し、又はその要求 若しくは約束をした者は、五年以下の懲役 又は五百万円以下の罰金に処する。

一 号

社会医療法人債権者集会における発言 又は議決権の行使

二 号

社会医療法人債の総額(償還済みの額を除く)の十分の一以上に当た社会医療法人債を有する社会医療法人債権者の権利の行使

2項

前項の利益を供与し、又はその申込み 若しくは約束をした者も、同項と同様とする。