医療法

# 昭和二十三年法律第二百五号 #

第八十五条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項

第七十八条第八十条 又は第八十一条第一項に規定する者が法人であるときは、これらの規定 及び第七十九条の規定は、その行為をした取締役、執行役 その他業務を執行する役員 又は支配人に対してそれぞれ適用する。