第七十八条、第八十条 又は第八十一条第一項に規定する者が法人であるときは、これらの規定 及び第七十九条の規定は、その行為をした取締役、執行役 その他業務を執行する役員 又は支配人に対してそれぞれ適用する。
医療法
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昭和二十三年法律第二百五号
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第八十五条
@ 施行日 : 令和六年六月十四日
( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十二号による改正