医療法

# 昭和二十三年法律第二百五号 #

第八十八条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項

次の各号いずれかに該当するときは、その違反行為をした医療事故調査・支援センターの役員 又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第六条の二十の許可を受けないで、調査等業務の全部を廃止したとき。

二 号

第六条の二十三の規定による帳簿の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

三 号

第六条の二十四第一項の規定による報告を怠り、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。