医療法

# 昭和二十三年法律第二百五号 #

第八十六条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項

第五条第二項 若しくは第二十五条第二項 若しくは第四項の規定による診療録 若しくは助産録の提出 又は同条第一項 若しくは第三項の規定による診療録 若しくは助産録の検査に関する事務に従事した公務員 又は公務員であつた者が、その職務の執行に関して知り得た医師、歯科医師 若しくは助産師の業務上の秘密 又は個人の秘密を正当な理由がなく漏らしたときは、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

2項

職務上前項の秘密を知り得た他の公務員 又は公務員であつた者が、正当な理由がなく その秘密を漏らしたときも、同項と同様とする。

3項

第六条の十三第四項第六条の二十一第六条の二十二第二項第三十条の二十一第五項 又は第三十条の二十五第六項の規定に違反した者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。