第五条第二項 若しくは第二十五条第二項 若しくは第四項の規定による診療録 若しくは助産録の提出 又は同条第一項 若しくは第三項の規定による診療録 若しくは助産録の検査に関する事務に従事した公務員 又は公務員であつた者が、その職務の執行に関して知り得た医師、歯科医師 若しくは助産師の業務上の秘密 又は個人の秘密を正当な理由がなく漏らしたときは、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。
医療法
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昭和二十三年法律第二百五号
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第八十六条
@ 施行日 : 令和六年六月十四日
( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十二号による改正
職務上前項の秘密を知り得た他の公務員 又は公務員であつた者が、正当な理由がなく その秘密を漏らしたときも、同項と同様とする。
第六条の十三第四項、第六条の二十一、第六条の二十二第二項、第三十条の二十一第五項 又は第三十条の二十五第六項の規定に違反した者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。