第七十七条から第七十九条まで、第八十一条第一項 及び第八十二条第一項の罪は、日本国外においてこれらの罪を犯した者にも適用する。
医療法
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昭和二十三年法律第二百五号
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第八十四条
@ 施行日 : 令和六年六月十四日
( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十二号による改正
第八十一条第二項 及び第八十二条第二項の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二条の例に従う。