臨床研修等修了医師、臨床研修等修了歯科医師 又は助産師が診療所 又は助産所を開設したときは、開設後十日以内に、診療所 又は助産所の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。
医療法
#
昭和二十三年法律第二百五号
#
第八条
@ 施行日 : 令和六年六月十四日
( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十二号による改正