医療法

# 昭和二十三年法律第二百五号 #

第八条

@ 施行日 : 令和六年六月十四日 ( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十二号による改正

1項

臨床研修等修了医師、臨床研修等修了歯科医師 又は助産師が診療所 又は助産所を開設したときは、開設後十日以内に、診療所 又は助産所の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。