病院、診療所 又は助産所の開設者は、正当の理由がないのに、その病院、診療所 又は助産所を一年を超えて休止してはならない。
ただし、前条の規定による届出をして開設した診療所 又は助産所の開設者については、この限りでない。
病院、診療所 又は助産所の開設者は、正当の理由がないのに、その病院、診療所 又は助産所を一年を超えて休止してはならない。
ただし、前条の規定による届出をして開設した診療所 又は助産所の開設者については、この限りでない。
病院、診療所 又は助産所の開設者が、その病院、診療所 又は助産所を休止したときは、十日以内に、都道府県知事に届け出なければならない。
休止した病院、診療所 又は助産所を再開したときも、同様とする。