医療法

# 昭和二十三年法律第二百五号 #

第八条の二

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項

病院、診療所 又は助産所の開設者は、正当の理由がないのに、その病院、診療所 又は助産所を一年を超えて休止してはならない


ただし前条の規定による届出をして開設した診療所 又は助産所の開設者については、この限りでない。

2項

病院、診療所 又は助産所の開設者が、その病院、診療所 又は助産所を休止したときは、十日以内に、都道府県知事に届け出なければならない。


休止した病院、診療所 又は助産所を再開したときも、同様とする。