医療法

# 昭和二十三年法律第二百五号 #

第六十一条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項

又は二以上の医療法人は、新設分割( 又は二以上の医療法人がその事業に関して有する権利義務の全部 又は一部を分割により設立する医療法人に承継させることをいう。以下この目において同じ。)をすることができる。


この場合においては、新設分割計画を作成しなければならない。

2項

二以上の医療法人が共同して新設分割をする場合には、当該二以上の医療法人は、共同して新設分割計画を作成しなければならない。