一 又は二以上の医療法人は、新設分割(一 又は二以上の医療法人がその事業に関して有する権利義務の全部 又は一部を分割により設立する医療法人に承継させることをいう。以下この目において同じ。)をすることができる。
この場合においては、新設分割計画を作成しなければならない。
一 又は二以上の医療法人は、新設分割(一 又は二以上の医療法人がその事業に関して有する権利義務の全部 又は一部を分割により設立する医療法人に承継させることをいう。以下この目において同じ。)をすることができる。
この場合においては、新設分割計画を作成しなければならない。
二以上の医療法人が共同して新設分割をする場合には、当該二以上の医療法人は、共同して新設分割計画を作成しなければならない。