医療法

# 昭和二十三年法律第二百五号 #

第二目 新設分割

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正
最終編集日 : 2024年 04月25日 11時37分


1項

又は二以上の医療法人は、新設分割( 又は二以上の医療法人がその事業に関して有する権利義務の全部 又は一部を分割により設立する医療法人に承継させることをいう。以下この目において同じ。)をすることができる。


この場合においては、新設分割計画を作成しなければならない。

2項

二以上の医療法人が共同して新設分割をする場合には、当該二以上の医療法人は、共同して新設分割計画を作成しなければならない。

1項

又は二以上の医療法人が新設分割をする場合には、新設分割計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。

一 号

新設分割により設立する医療法人(以下この目において「新設分割設立医療法人」という。)の目的、名称 及び主たる事務所の所在地

二 号

新設分割設立医療法人の定款又は寄附行為で定める事項

三 号

新設分割設立医療法人が新設分割により新設分割をする医療法人(以下この目において「新設分割医療法人」という。)から承継する資産、債務、雇用契約 その他の権利義務に関する事項

四 号

前三号に掲げる事項のほか、厚生労働省令で定める事項

1項

第六十条の三から第六十条の五までの規定は、医療法人が新設分割をする場合について準用する。


この場合において、

第六十条の三第一項 及び第三項
吸収分割契約」とあるのは
「新設分割計画」と、

同条第四項
吸収分割医療法人」とあるのは
「新設分割医療法人」と、

吸収分割承継医療法人」とあるのは
「新設分割設立医療法人」と

読み替えるものとする。

1項

新設分割設立医療法人は、新設分割計画の定めに従い、新設分割医療法人の権利義務(当該医療法人がその行う事業の用に供する施設に関し この法律の規定による許可 その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継する。

2項

前項の規定にかかわらず、新設分割医療法人の債権者であつて、前条において準用する第六十条の五第一項の各別の催告を受けなかつたものは、新設分割計画において新設分割後に新設分割医療法人に対して債務の履行を請求することができないものとされているときであつても、新設分割医療法人に対して、新設分割医療法人が次条の分割の登記のあつた日に有していた財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。

3項

第一項の規定にかかわらず、新設分割医療法人の債権者であつて、前条において準用する第六十条の五第一項の各別の催告を受けなかつたものは、新設分割計画において新設分割後に新設分割設立医療法人に対して債務の履行を請求することができないものとされているときであつても、新設分割設立医療法人に対して、その承継した財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。

1項

新設分割は、新設分割設立医療法人が、その主たる事務所の所在地において政令で定めるところにより分割の登記をすることによつて、その効力を生ずる。

1項

第二節第四十四条第二項第四項 及び第五項 並びに第四十六条第二項除く)の規定は、新設分割設立医療法人の設立については、適用しない