第六十条の三から第六十条の五までの規定は、医療法人が新設分割をする場合について準用する。
この場合において、
第六十条の三第一項 及び第三項中
「吸収分割契約」とあるのは
「新設分割計画」と、
同条第四項中
「吸収分割医療法人」とあるのは
「新設分割医療法人」と、
「吸収分割承継医療法人」とあるのは
「新設分割設立医療法人」と
読み替えるものとする。
第六十条の三から第六十条の五までの規定は、医療法人が新設分割をする場合について準用する。
この場合において、
第六十条の三第一項 及び第三項中
「吸収分割契約」とあるのは
「新設分割計画」と、
同条第四項中
「吸収分割医療法人」とあるのは
「新設分割医療法人」と、
「吸収分割承継医療法人」とあるのは
「新設分割設立医療法人」と
読み替えるものとする。