医療法

# 昭和二十三年法律第二百五号 #

第六十一条の三

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項

第六十条の三から第六十条の五までの規定は、医療法人が新設分割をする場合について準用する。


この場合において、

第六十条の三第一項 及び第三項
吸収分割契約」とあるのは
「新設分割計画」と、

同条第四項
吸収分割医療法人」とあるのは
「新設分割医療法人」と、

吸収分割承継医療法人」とあるのは
「新設分割設立医療法人」と

読み替えるものとする。