一 又は二以上の医療法人が新設分割をする場合には、新設分割計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。
一
号
二
号
三
号
四
号
新設分割により設立する医療法人(以下この目において「新設分割設立医療法人」という。)の目的、名称 及び主たる事務所の所在地
新設分割設立医療法人の定款又は寄附行為で定める事項
新設分割設立医療法人が新設分割により新設分割をする医療法人(以下この目において「新設分割医療法人」という。)から承継する資産、債務、雇用契約 その他の権利義務に関する事項
前三号に掲げる事項のほか、厚生労働省令で定める事項