医療法

# 昭和二十三年法律第二百五号 #

第六十一条の二

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項

又は二以上の医療法人が新設分割をする場合には、新設分割計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。

一 号

新設分割により設立する医療法人(以下この目において「新設分割設立医療法人」という。)の目的、名称 及び主たる事務所の所在地

二 号

新設分割設立医療法人の定款又は寄附行為で定める事項

三 号

新設分割設立医療法人が新設分割により新設分割をする医療法人(以下この目において「新設分割医療法人」という。)から承継する資産、債務、雇用契約 その他の権利義務に関する事項

四 号

前三号に掲げる事項のほか、厚生労働省令で定める事項