都道府県知事は、第四十四条第一項、第五十五条第六項、第五十八条の二第四項(第五十九条の二において読み替えて準用する場合を含む。)若しくは第六十条の三第四項(第六十一条の三において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による認可をしない処分をし、又は第六十四条第二項の規定により役員の解任を勧告するに当たつては、当該処分の名宛人 又は当該勧告の相手方に対し、その指名した職員 又はその他の者に対して弁明する機会を与えなければならない。—この場合においては、都道府県知事は、当該処分の名宛人 又は当該勧告の相手方に対し、あらかじめ、書面をもつて、弁明をするべき日時、場所 及び当該処分 又は当該勧告をするべき事由を通知しなければならない。
医療法
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昭和二十三年法律第二百五号
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第六十七条
@ 施行日 : 令和六年六月十四日
( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十二号による改正
前項の通知を受けた者は、代理人を出頭させ、かつ、自己に有利な証拠を提出することができる。
第一項の規定による弁明の聴取をした者は、聴取書を作り、これを保存するとともに、報告書を作成し、かつ、当該処分 又は当該勧告をする必要があるかどうかについて都道府県知事に意見を述べなければならない。