医療法

# 昭和二十三年法律第二百五号 #

第九節 監督

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正
最終編集日 : 2024年 04月25日 11時37分


1項

都道府県知事は、医療法人の業務 若しくは会計が法令、法令に基づく都道府県知事の処分、定款 若しくは寄附行為に違反している疑いがあり、又はその運営が著しく適正を欠く疑いがあると認めるときは、当該医療法人に対し、その業務 若しくは会計の状況に関し報告を求め、又は当該職員に、その事務所に立ち入り、業務 若しくは会計の状況を検査させることができる。

2項

第六条の八第三項 及び第四項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

1項

都道府県知事は、医療法人の業務 若しくは会計が法令、法令に基づく都道府県知事の処分、定款 若しくは寄附行為に違反し、又はその運営が著しく適正を欠くと認めるときは、当該医療法人に対し、期限を定めて、必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。

2項

医療法人が前項の命令に従わないときは、都道府県知事は、当該医療法人に対し、期間を定めて業務の全部 若しくは一部の停止を命じ、又は役員の解任を勧告することができる。

3項

都道府県知事は、前項の規定により、業務の停止を命じ、又は役員の解任を勧告するに当たつては、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。

1項

都道府県知事は、社会医療法人が、次の各号いずれかに該当する場合においては、社会医療法人の認定を取り消し、又は期間を定めて収益業務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 号

第四十二条の二第一項各号に掲げる要件を欠くに至つたとき。

二 号

定款 又は寄附行為で定められた業務以外の業務を行つたとき。

三 号

収益業務から生じた収益を当該社会医療法人が開設する病院、診療所、介護老人保健施設 又は介護医療院の経営に充てないとき

四 号

収益業務の継続が、社会医療法人が開設する病院、診療所、介護老人保健施設 又は介護医療院(指定管理者として管理する病院等を含む。)の業務に支障があると認めるとき。

五 号

不正の手段により第四十二条の二第一項の認定を受けたとき。

六 号

この法律 若しくはこの法律に基づく命令 又はこれらに基づく処分に違反したとき。

2項

都道府県知事は、前項の規定により認定を取り消すに当たつては、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。

1項

都道府県知事は、医療法人が、成立した後 又は全ての病院、診療所、介護老人保健施設 及び介護医療院を休止 若しくは廃止した後一年以内に正当な理由がなく病院、診療所、介護老人保健施設 又は介護医療院を開設しないとき、又は再開しないときは、設立の認可を取り消すことができる

1項

都道府県知事は、医療法人が法令の規定に違反し、又は法令の規定に基く都道府県知事の命令に違反した場合においては、他の方法により監督の目的を達することができないときに限り、設立の認可を取り消すことができる

2項

都道府県知事は、前項の規定により設立の認可を取り消すに当たつては、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。

1項

厚生労働大臣は、第六十四条第一項 及び第二項第六十四条の二第一項第六十五条 並びに前条第一項の規定による処分を行わないことが著しく公益を害するおそれがあると認めるときは、都道府県知事に対し、これらの規定による処分を行うべきことを指示することができる。

1項

関係都道府県知事(医療法人が開設する病院、診療所、介護老人保健施設 又は介護医療院の所在地の都道府県知事であつて、当該医療法人の主たる事務所の所在地の都道府県知事以外の者をいう。)は、当該医療法人に対して適当な措置をとることが必要であると認めるときは、当該医療法人の主たる事務所の所在地の都道府県知事に対し、その旨の意見を述べることができる。

1項

都道府県知事は、第四十四条第一項第五十五条第六項第五十八条の二第四項第五十九条の二において読み替えて準用する場合を含む。)若しくは第六十条の三第四項第六十一条の三において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による認可をしない処分をし、又は第六十四条第二項の規定により役員の解任を勧告するに当たつては、当該処分の名宛人 又は当該勧告の相手方に対し、その指名した職員 又はその他の者に対して弁明する機会を与えなければならない。—この場合においては、都道府県知事は、当該処分の名宛人 又は当該勧告の相手方に対し、あらかじめ、書面をもつて、弁明をするべき日時、場所 及び当該処分 又は当該勧告をするべき事由を通知しなければならない。

2項

前項の通知を受けた者は、代理人を出頭させ、かつ、自己に有利な証拠を提出することができる。

3項

第一項の規定による弁明の聴取をした者は、聴取書を作り、これを保存するとともに、報告書を作成し、かつ、当該処分 又は当該勧告をする必要があるかどうかについて都道府県知事に意見を述べなければならない。

1項

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第四条第百五十八条 及び第百六十四条 並びに会社法第六百六十二条第六百六十四条第八百六十八条第一項第八百七十一条第八百七十四条第一号に係る部分に限る)、第八百七十五条 及び第八百七十六条の規定は、医療法人について準用する。


この場合において、

同法第六百六十四条
社員に分配する」とあるのは
「残余財産の帰属すべき者 又は国庫に帰属させる」と、

同法第八百六十八条第一項
本店」とあるのは
主たる事務所」と

読み替えるものとする。

1項

この章に特に定めるもののほか、医療法人の監督に関し必要な事項は、政令で定める。