医療法

# 昭和二十三年法律第二百五号 #

第六十三条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項

都道府県知事は、医療法人の業務 若しくは会計が法令、法令に基づく都道府県知事の処分、定款 若しくは寄附行為に違反している疑いがあり、又はその運営が著しく適正を欠く疑いがあると認めるときは、当該医療法人に対し、その業務 若しくは会計の状況に関し報告を求め、又は当該職員に、その事務所に立ち入り、業務 若しくは会計の状況を検査させることができる。

2項

第六条の八第三項 及び第四項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。